病気原因でも支払い対象
Posted on October 20th, 2007 in Uncategorized |
自動車を運転中に持病の発作などの病気が原因で事故を起こした場合、自動車保険の人身傷害補償の支払い対象になるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は19日、「病気によって生じた事故でも保険金は支払われる」との初判断を示した。その上で、支払い対象にはならないとした二審判決を破棄し、審理を高松高裁に差し戻した。
訴訟は、松山市の男性=当時(73)=の遺族がニッセイ同和損害保険(大阪市)を相手に、約3900万円の支払いを求めていた。
同小法廷は「病気によって生じても、運転中の事故に該当する」と判断。病気が原因の場合に保険金支払いを免除する規定がないことも指摘し、「保険会社は支払い義務を負う」と結論付けた。
配信:時事通信